金融庁は海外の取引所に対し「警告」以上の対応はできない
金融庁はやっぱり海外取引所に対して無力(笑)
いやーやっぱり無理ですよね。
先日金融庁がBinanceに対して、「日本で認可を受けないまま営業している」と警告を発していましたが、
実際には、行政処分は不可能。警告しかできないという現状が浮き彫りとなっています。
金融庁が無登録で仮想通貨交換業を営んでいた海外業者に初めて警告を出した2月13日。行政処分に発展する可能性を問われた金融庁の答えは「日本で登録されておらず所在がマカオなので規制が及ばない」だった。
2017年4月に改正資金決済法を施行し、仮想通貨交換業者に登録制を導入した日本。利用者保護や資金洗浄(マネーロンダリング)対策を徹底するため、口座開設時の本人確認や顧客と業者の資産の分別管理などを義務づけた。
ただし同法の効力や金融庁の監督権限が及ぶのは日本国内のみ。登録制のない海外業者が日本人向けに無登録で仮想通貨交換業を営んでも「警告」を超えた手立てはないのが実情だ。
金融庁が海外取引所を処分できない理由は、
法律がないから。
日本は法整備に関しては慎重派が多く、一向にまとまらない風潮があります。
特に今の政府は仮想通貨の事よりも、加計・森友問題で手いっぱいです。
整備しようにも、足の引っ張りの泥沼状態にありますから、法律がまとまる事はないでしょう。この辺は、もう何年も前から議論される海外オンラインカジノと一緒ですね。
あっちも海外にあるものだから日本の法律に違反していません。
利用者たちはお金をかけるカジノギャンブルに参加できてしまっているのが現状。最近はユーザーたちもパチンコが儲からなくなったから、まだ勝てる可能性があるカジノに傾倒している傾向があります。まさに無法地帯と化してるわけで・・・。
海外取引所に対する法整備が今後進むかどうかと聞かれると、
たぶん無理だと思います。
これがアメリカだったりすると、すぐに法律を作って整備してくるんですけどね。あっちは大統領令もあるしフットワークが軽い軽い。
僕もBinanceに突っ込んでる資金は、そのままにしていますが、特に心配もしていなかったり・・・。
天才ビットくん
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